2018-07-05 第196回国会 参議院 内閣委員会 第24号
同じく参法の発議者の案では、検討事項において、公営競技の投票又はパチンコ屋等における遊技が行われる事業所への二十歳未満の者、パチンコ屋にあっては十八歳未満の者の入場制限の方策が規定してあります。 例えば、資料一にちょっと戻っていただいて、右側の図を御覧いただければ、こういうふうなステッカー、十八歳未満の方は入場できません、指さし確認をお願いいたしますと書いてあるんです。
同じく参法の発議者の案では、検討事項において、公営競技の投票又はパチンコ屋等における遊技が行われる事業所への二十歳未満の者、パチンコ屋にあっては十八歳未満の者の入場制限の方策が規定してあります。 例えば、資料一にちょっと戻っていただいて、右側の図を御覧いただければ、こういうふうなステッカー、十八歳未満の方は入場できません、指さし確認をお願いいたしますと書いてあるんです。
第一に、この法律においてギャンブル依存症とは、法律の定めるところにより行われる公営競技の投票、パチンコ屋等における遊技その他の財産上の利益の得喪に関し射幸心をそそるおそれのあるものを行うことに関する依存症をいうこととしております。
第一に、この法律においてギャンブル依存症とは、法律の定めるところにより行われる公営競技の投票、パチンコ屋等における遊技その他の財産上の利益の得失に関し射幸心をそそるおそれのあるものを行うことに関する依存症をいうこととしております。
また、附則第二項において検討事項を設けておりまして、ここにおいて、公営競技の投票及びパチンコ屋等において使用される遊技機の性能に係る射幸性の抑制、若しくは入場制限の方策や、ギャンブル依存症の患者等に係る投票等の制限や、広告宣伝のあり方なども検討事項に加えていることとしております。
現行の風俗営業で対象にしておりますものは、キャバレー、料理店、パチンコ屋等の風俗営業、個室つき浴場、ファッションヘルス等の店舗型性風俗特殊営業、派遣型ファッションヘルス営業等の無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、電話異性紹介営業、深夜酒類提供飲食店などについて許可あるいは届け出の対象としているほか、飲食店営業、興行場営業などについても必要な規制をいたしておるところでございます。
例えば最近では、駐車場を大きくとった郊外型のパチンコ屋等が街道筋に多く見かけるわけでありますけれども、手っ取り早い収益回収が期待されるのではないか、こういうふうにも思うわけです。
卑わい行為等の規制、営業所における客の宿泊等の規制、客の求めない飲食物の提供の規制、客室等に施錠をして営業を営むことの規制、営業所等で風俗関連営業を営み、または営ませることの規制、パチンコ屋等について営業所内で客に飲酒をさせることの規制、マージャン屋、パチンコ屋など及びゲームセンターなどにつきまして著しく射幸心をそそるおそれのある行為等の規制、パチンコ屋などについて、客に提供した賞品の買い取 らせの
第五番目の、許可更新の手続、法第三条第三項関係でございますが、パチンコ屋等については一年ごとの許可更新が必要でありますが、更新の際、次のような書類を添付することとしたいと考えているところでございます。 許可更新の証明書と、それから原則として娯楽施設利用税を納付したことを証明する書類。 第六番目、暴力的不法行為その他の罪に当たる行為、法第四条第一項第三号関係でございます。
○説明員(古山剛君) パチンコ屋等につきましては、これは賞品提供を前提とする遊技場として認めているわけでございますけれども、この賞品が、例えば賞品のかわりに現金が提供されたり、あるいは有価証券とか、そういったものが提供されますと、これはばくちあるいはばくちに近いものになるというような、そういうことがございまして、いろいろと業界に対する遵守事項あるいは禁止行為を設けて徹底あるいは指導をしておるところでございますが
注に書いてございますように、パチンコ屋等につきましては、著しく射幸心をそそるおそれがないと公安委員会の認定を受けた遊技機を設置す三場合にはこの額になりますが、それ以外の場合には、①、⑦で申しました額に遊技機一台ごとに十円を加算した額。
それから、七号営業のマージャン、パチンコ屋等につきましては、五十四年が四万八千軒程度でございましたのが五十八年には四万六千軒ということで、これも若干減少している、そういう状況でございます。
これはマージャン屋、パチンコ屋等の七号に係る営業に対します許可が一年になりましたのは、二十九年に地方税法の附則の改正等で入りましたいきさつというものが今日においても、状況はかなり変わっておりますけれども、やはりなお不安定な要素があるということでございまして、そういうことで現在まで残っておるというものでございます。
改正案においては、いわゆるトルコぶろを届け出制としておりますが、これは、パチンコ屋等の許可制と比較して検討した場合、売春もしくはその類似行為を公認しかねないものであります。戦前の警察は、社会情勢に応じ、公然と売春を奨励し、また黙認することによって国家目的に利用してまいりました。
ただ、我々の取り組みの姿勢は今度ははっきり変えておるわけでございまして、先ほどのように、マージャン屋、パチンコ屋等の遊技場につきましては、それは健全に行われれば国民に必要な憩いと娯楽を与えるというものでございますから、これはでき得る限り業者の自主規制をもってそれが健全に発展するように指導をしてまいりたい、そういうふうに位置づけをしたい。
先ほど来先生御指摘の点につきましていろいろ感じておるわけでございますが、こういう地区についてどのような店舗形態が望ましいのか、あるいはどうすれば振興するのかというのはなかなか難しい問題でございまして、先ほど私パチンコ屋等の店数を挙げましたが、これが一概に望ましくないと言えるのかどうかもなかなかこれ難しいところでございます。
風俗営業のうちマージャン屋、パチンコ屋等の遊技場営業の許可は、六カ月ごとにその更新を受けなければ当該各期間の経過によってその効力を失い、営業できないことになっております。このように短期間に営業の許可を更新させている目的の一つは、娯楽施設利用税の滞納防止のためであったと聞いております。
しかし、それはあくまでもショッピングセンターとしての条件を備えたものでなければならないということ、パチンコ屋等はいけないということは再三申し上げているわけでございます。いま裁判の方も若干進んでいるようでありますが、私どもとしましては、これはあくまでも当初の計画どおりの目的に従ってやってもらいたいということで、パチンコ店の入居は排除いたしたいと考えております。
○吉田(六)政府委員 マージャン屋、パチンコ屋等の遊技場営業の許可更新制度がとられましたのは御承知のように昭和二十九年からでございますが、当時遊技場営業は、業者の乱立などもございまして、営業が不安定でわずか一カ月とかあるいは二カ月とかで廃業する者もあるというようなことなどでその変動が非常に激しい。中には入場税の納入を免れる意図のもとで絶えず名義を変更する、そういうような実態がございました。
たとえて申しますと、風俗営業等取締法の一部改正によりまして、パチンコ屋等の営業許可の更新期間が三カ月延長されることになります。そういたしますと、一万以上の業者の負担が半減してまいります。また警察におきましての事務の負担も、約二〇%程度軽減されるのではなかろうかというふうに考えております。
娯楽施設利用税としてパチンコ屋等をやっておみえになることはよくわかるわけですね。だけども、これはまたよくわかりませんが、たしか、名古屋市内なんかは、二十八ぐらいの地域に分けまして、そして、おのおのランクをきめてあるわけですね。そして、一台幾らと、こうなっておるわけです。
ただ、そういうところから年少者のいわゆる不良化というようなことも考えられますので、私どもの行政の中ででき得る限りの処置、たとえばパチンコ屋等におきましては女子の深夜労働を厳重に取り締まるというような、監督を強化することによってそれを防いでいくという努力をいたしておるところであります。
七号にまいりまして、マージャン屋、パチンコ屋等の、偶然の事実というものによりまして労せずして利益をあげる、いわゆる射幸心をそそるおそれがある営業、これもやはり一般社会の善良な風俗という面から申しますと、間違うと賭博に走るということになりますもので、これも風俗営業として取り上げていく、こういう考え方で、非常に風俗営業自身を制限的に、これはどういうものだから風俗に関係あり、これはこういうものだから風俗に